債務整理の疑問として「どうして 債務整理すると借金が減るのか」といった事があるだろう。 債務整理をする一番の基本で重要な部分でもある。
どうして借金が減るのか=法律によって、現在の借金を計算し直しをすると、払いすぎた利息がある場合は返金される。状況によっては、その返金が今の借金より多い場合もあるのだ。そして、債務を返していく上でも、今後利息を払わずに済むので、総額的に返済額が減るのである。
では、計算のし直しとは何か。それは、消費者金融やクレジッ会社では、“出資法”という法律に基づいた利率でお金を貸している事が多く、これは上限29.2%である。しかし、“利息制限法”という法律で定められている利息の上限は15~20%となっている。そこで、債務者の消費者金融やクレジットでの借金を“利息制限法”で計算し直すと、殆どの人が利息を払いすぎている事になるのだ。その払いすぎが過払い金であり、債務の元本に充てられる。それよりも返金が多ければ、その分返ってくるという訳である。
誰しもが返ってくる訳ではないが、取引期間が長ければ長いほど、利率の差額(グレーゾーン)が大きくなり、元本を少なくする事が可能なのである。
債務整理には4つの方法があります。それは「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」です。それぞれの 債務整理方法毎に特徴があるので一般的な物を書き出すと、
「自己破産」…今持っている債務全てが帳消しになります。但し、家や車等高額な資産は管財人によって処分され、各債権者に分配されます。これに生活必需品(TV,タンス等)は含まれません。
「個人再生」…家や車を守りながら、債務を大幅に減額する方法です。住宅ローンは別になりますので、それ以外の債務を最大1/5迄減額する事が可能になります。一定の安定した収入がある人向けです。
「任意整理」…裁判所を通さない 債務整理方法で、弁護士・司法書士が間に入って各債権者との間で返済額・期間について協議し和解する方法です。一番手早く出来る方法とも言えるでしょう。
「特定調停」…債務者自身が行う、簡易裁判所を通す任意整理、と思えば良いでしょう。この際の仲介には調停委員が入ってくれますので、直接債権者と顔を合わす事はありません。
どの債務整理にもデメリットがあります。共通して言える事は、ブラックリストに名前が載る為、一定期間ローンを組む事が出来なくなるといった事です。
